2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
加えて、今回の法案では、計画認定スキームの改善として、中小企業が中堅企業等と連携して策定する連携事業継続力強化計画、それから下請事業者で構成している事業協同組合等が親事業者の協力を得て策定する振興事業計画、この二つがあるんですけれども、この改正を盛り込んでおります。
加えて、今回の法案では、計画認定スキームの改善として、中小企業が中堅企業等と連携して策定する連携事業継続力強化計画、それから下請事業者で構成している事業協同組合等が親事業者の協力を得て策定する振興事業計画、この二つがあるんですけれども、この改正を盛り込んでおります。
二〇一九年の七月から中小企業が策定する防災・減災対策に係る取組を事業継続力強化計画として認定する制度を開始いたしました。本年三月までに約二万六千件の認定を行っております。また、昨年十月からは、計画の対象に感染症対策も追加しているところでございます。
事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画についてお尋ねがありました。 従来の中小企業等経営強化法では、中小企業と連携して事業継続力強化に取り組む中堅企業に対する支援措置が講じられていませんでした。このため、本法案では、このような中堅企業に対して、災害発生時の金融支援措置を講ずることにより、中堅企業が牽引する形での事業継続力強化を促すこととしております。
同様に、事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画についても、昨年末時点での作成率は〇・六%しかないことを踏まえ、今後どのように対応するか、伺います。 本改正により、適正な下請取引を示す振興基準の例示に発注書面の交付が明記されることは、評価します。しかし、そもそも、下請法第三条において、親事業者には書面交付の義務が課せられているはずです。
私ども中小企業庁では、昨年、中小企業強靱化法、これを施行させていただいておりまして、中小企業の防災・減災対策に係る取組を事業継続力強化計画というもので認定する制度を設けております。
中小企業が策定した防災・減災に係る取組を事業継続力強化計画としまして認定をする制度を開始をしております。委員先ほど御指摘いただいたところであります。 昨年度は、全国四十七都道府県でのワークショップの開催、二百人体制の専門家の派遣による計画策定支援などの普及啓発を行ってまいりました。本年五月までの計画の認定件数は約八千六百件ということであります。
中小企業庁では、昨年施行されました中小企業強靱化法に基づきまして、中小企業が策定する防災、減災に係る取組を事業継続力強化計画として認定をする、こういう制度を開始をいたしました。昨年度は、全国四十七の都道府県でワークショップを開催をいたしまして、また、二百人体制で専門家を派遣をして、計画の策定を支援をする、こういう普及啓発を行ってまいりました。
中小企業庁では、このような実効性のある取組を促進するために、昨年施行されました中小企業強靱化法に基づき、中小企業が策定する防災・減災に係る取組を事業継続力強化計画といたしまして認定をしてございます。九カ月で約七千件を超える計画を認定したところでございます。 引き続き、感染症対策を含めた事前の取組を調査、周知し、中小企業による事前の備えを強化する取組を後押ししてまいります。
同法では、中小企業が策定する防災・減災に係る取組を事業継続力強化計画として認定し、認定事業者に対して低利融資や税制優遇などの支援を行っております。 同計画は、事業者が取り組みやすいよう、BCPの要点を簡易にまとめた構成になっております。
先ほどの質問にもございましたが、経済産業省では、中小企業強靱化法に基づきまして、事業者が策定した防災・減災に係る取組を事業継続力強化計画として認定する制度を実施しているところでございます。計画中には、保険加入を始めとしたリスクファイナンス対策に取り組むことが計画の実効性を高めることにつながることから、リスクファイナンスに関する記載事項を設けているところでございます。
経済産業省といたしましては、これまでも専門家派遣などを通じた製造業のBCP策定支援を実施してきたところでございますけれども、昨年七月十六日に施行されました中小企業強靱化法に基づきまして、中小企業が策定する防災・減災に係る計画を事業継続力強化計画などとして認定をいたしまして、低利融資や信用保証枠の拡大、防災・減災設備投資に係る税制優遇などの措置を講じているところでございます。
他方、御指摘のとおり、現在認定を受けている多くの事業継続力強化計画は自然災害への備えに関するものでございまして、今般の新型コロナウイルスの影響を鑑み、事業者が計画を策定する際に参照する手引あるいはPR資料等につきまして、感染症等へのリスクに関する内容を強化してまいりたいと考えております。
中小企業庁では、昨年施行いたしました中小企業強靱化法に基づきまして、中小企業が策定する防災・減災に関する取組を認定する事業継続力強化計画についてどのような対策が有効かということについて、現在、被災事業者の事例を検証している最中でございます。
このため、経済産業省では、さきの国会で成立いたしました中小企業強靱化法におきまして、中小企業が策定する防災・減災に係る取組を事業継続力強化計画等として認定をし、認定事業者に対して低利融資や税制優遇などの支援を行う制度を開始したところでございます。同計画は、事業者が取り組みやすいよう、BCPの要点を簡易にまとめたものでございます。
このため、今委員から御指摘のとおり、令和元年度の税制改正におきまして、中小企業の事業活動に災害が与える影響を抑制する観点から、事業継続力強化についての目的、内容等を記載した事業継続力強化計画に基づいて中小企業が行った防災・減災設備への投資を対象にいたしまして、二〇%の特別償却ができる制度を創設したところでございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、事業継続力強化計画等の認定制度に期待される効果と実効的な支援措置の必要性、商工会、商工会議所の経営指導員の人員確保等の体制強化の必要性、事業承継問題への政府の対応の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
続いて、法律の第八十二条に、この事業継続力強化計画に対する、七十七条に基づく計画の報告をしない、あるいは虚偽の報告をしたときには三十万円以下の罰金ということが明記されていますけれども、この罰則というのは、どういった考え方で三十万円以下の罰金というのが定められているのか、その理由だとか位置付けについてお伺いしたいと思います。
この罰則の規定でございますけれども、認定を受けた事業継続力強化計画等の実施状況につきましては、経済産業大臣から報告を求められた場合において報告をしない又は虚偽の報告をした者に対し、三十万円以下の罰金を科するというものでございます。
今、石井先生からもお話ありましたように、今回の法案では、この事業継続力強化計画の認定制度を創設して、先ほどお話ありました税制等も含め、支援策、中小企業が防災・減災対策に取り組むインセンティブを提供するとともに、予算事業を通じて専門家を派遣し、計画策定のハードルの解消を図るなど、様々な対策を抜本的に強化しております。
本法案は、中小企業が単独で策定する事業継続力強化計画や複数の中小企業が連携して策定する連携事業継続力強化計画を経産大臣が認定する制度を創設した上で、認定を受けた事業者に対して、金融支援、税制措置、補助金などの支援措置を講じることになっています。
そのため、事業継続力強化計画の認定に当たっては、事前対策の内容に加えて、定期的な計画の見直しや訓練などの実効性確保に向けた取組が盛り込まれていることを認定要件の一つにする予定であります。 また、申請書類作成手引きで実効性を高めるための具体的な取組を明確にし、中小企業が取り組みやすいよう努めてまいります。
このため、近年、自然災害が頻発している状況も踏まえ、今回の法案により、事業継続力強化計画の認定制度を創設し、認定を受けた中小企業に対する支援策を講じることで、減災・防災対策に取り組む誘因を提供するとともに、取り組む上でのハードルの解消を図るなど、対策を抜本的に強化してまいります。 事業継続力強化計画の認定手続と中小企業の計画策定見込みについてお尋ねがありました。
法律に基づきまして事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業は、自然災害に対しまして一定の対応力を有する者として、ある意味国のお墨つきを得た事業者でございます。
次に、事業継続力強化計画について伺います。 認定に際しては、中小企業等経営強化法の改正案の第五十条第二項第二号のハで、損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項を計画に記載しなければならないというふうにしております。
連携事業継続力強化計画におきまして、被災中小企業にかわって生産をする取組につきましては、例えばでございますけれども、事前の準備段階におけます設備資金でありますとか、あるいは、実際の代替生産段階におけます運転資金などの資金ニーズが見込まれるところでございます。
また、中小企業に対し適切に助言を行える支援人材を全国各地で育成するための研修会を開催するなど、事業継続力強化計画の認定申請を支援してまいります。 これらの取組を通じまして、中小企業、小規模事業者に寄り添って、防災・減災対策の取組を多面的に推進してまいります。
今回の法案の大きなポイントというのは、中小企業に災害への事前の備えとして事業継続力強化計画の策定を促すことにあるわけで、BCPの策定状況を見ますと、先ほどもありましたが、従業員二十人以下で小規模事業者、あるいは五人以下の小企業と、規模が小さいほど進んでいないのが現状であります。 そこで、まず栗原参考人に伺います。
また、事業者が単独で行う事業継続力強化計画や複数の企業が連携して行う連携事業継続力強化計画を経済産業大臣が認定する制度を創設し、認定された事業者は、金融や税制、補助金等で優遇措置を受けることができると盛り込まれております。
本改正案の一つの柱は、中小企業が災害に遭ったときに、その被害ができるだけ小さくて済むように、事業継続力強化計画を立てるというものです。 コンセプトは正しいと思います。しかし、内閣府や中小企業庁は企業に対してBCPと呼ばれる事業継続計画を策定するよう促していましたが、その策定率はとても低いです。
事業継続力強化計画の施行時期、中小企業の対応余力、本計画の活用見込みについてお尋ねがありました。 制度の開始時期に関しては、今国会で改正法案を成立させていただいた場合、必要な手続を経て、一刻も早く制度を開始できるよう、準備を進めたいと考えています。
このため、中小企業の事業活動に災害が与える影響を抑制するという観点から、事業継続力強化についての目標、内容等を記載した事業継続力強化計画に基づいて中小企業が行った防災・減災設備への投資を対象に二〇%の特別償却ができる制度を創設することといたしております。(拍手) 〔国務大臣世耕弘成君登壇、拍手〕